債務整理の相談は司法書士にする?弁護士は?
借金の債務整理をする際、誰もが司法書士か弁護士の事務所を訪れることになりますが、両者の違いをご存知でしょうか。何らかの差があるのか…何を基準に選べばいいのか悩めるところですが、内容が内容だけに、他人に尋ねるのは躊躇してしまいますよね。ここではそんな方のために、債務整理を依頼する場合の両者の違いなどについて、わかりやすく解説していきます。
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債務整理とは
債務整理とは、借金の返済ができなくなり生活が成り立たなくなった人を救済する制度です。元本や利息の減額・免除、支払期間の猶予などの交渉や手続きにより、借金問題を解決に導く方法で、「任意整理」「個人再生(民事再生)」「自己破産」などの手段があります。
債務整理の流れ
債務整理の大まかな流れは以下の通りです。相談時には、借入の明細や請求書などの他、給与明細、源泉徴収票などの収入や財産に関する書類、預金通帳や家計簿などを持参しましょう。プロの目線で状況を把握した上で、どの債務整理が適切なのかの説明を受けることができます。
手続きが始まると各債権者に連絡が行くため、請求や督促がストップし、返済も止まります。そして、利息の引き直し計算が行われ、過払い金がある場合は元金に充当されます。その後、債権者との和解交渉や裁判所での必要な手続きが行われます。
- 司法書士や弁護士に相談
- 債務整理の方法を選定
- 受任通知の送付・取引履歴の開示請求
- 返済がストップする
- 利息の引き直し計算
- 債権者との和解交渉
- 交渉成立後の返済
司法書士と弁護士、債務整理における違い
債務整理をする場合、司法書士や弁護士に手続きを依頼することになります。どちらも専門家ですが、任意整理の代理人としては手続きをする借金の金額によって、弁護士にしか依頼できないケースがあります。司法書士は、債権者1社につき、利息や遅延損害金を含まない元金の額が140万円までの案件しか扱うことができず、それを超える金額になると、依頼できるのは弁護士のみとなるのです。
例えば、合計300万円の債務がある場合、それぞれ100万円ずつ3社から借りている場合は司法書士に依頼できますが、A社に50万円、B社に100万円、C社に150万円を借りている場合は140万円を超えているため、弁護士にしか依頼できません。ただし、書類作成代理人としての業務であれば金額の制限はなく、個人再生や自己破産での対応も可能です。
司法書士を選ぶメリット
司法書士は債権者1社あたりの債務額が140万円までという制限はありますが、個人再生や自己破産の場合は金額に制限がありません。そのため企業などの大規模な債務整理でない限り、140万円以下の任意整理はもちろん、個人再生や自己破産の手続きも可能なのです。
それを踏まえた上で、弁護士ではなく司法書士を選ぶ大きなメリットは、費用の違いです。借金問題を解決するのですから、誰もができるだけ安く抑えたいと考えるのは当然のこと。司法書士なら弁護士よりも安価な費用で手続きを進めることができるのです。
まとめ
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3通りの方法があり、司法書士も弁護士も手続きはできますが、任意整理の場合のみ、債務額に上限があります。費用に関しては司法書士の方が安価なため、費用を抑えたい方には司法書士を選ぶ大きなメリットになるでしょう。
司法書士と弁護士のどちらを選ぶにしても、安心して依頼できる経験豊富な事務所を選びたいものです。テレビCMなどで聞いたことのあるような有名事務所は、全国の顧客を相手にしている一方、きめ細かい対応が苦手なことも。どちらかと言えば、地域密着型の事務所の方が、迅速な対応が期待できるでしょう。相性もありますので、電話で問い合わせをして、印象の良いところを選びましょう。
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