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債務整理の費用が払えない|対処法を解説

債務整理の費用が払えず空っぽの財布を持つ手

 

債務整理をしたいけれど、その費用が工面できずに踏み切れない人は少なくありません。しかし、そんな方でも司法書士や弁護士に依頼できる方法があります。今回は、債務整理にかかる費用や、費用の支払いができない場合の対処法などを解説します。

この記事を読むための時間:3分

債務整理にはいくらかかる?

債務整理は「任意整理」「個人再生(民事再生)」「自己破産」の3通りの方法があります。費用の目安は、任意整理が1社につき2〜4万円、個人再生は30万円〜(住宅ローン特則の有無、個人再生予納金の有無で大きく異なる)、自己破産が20万円〜(同時廃止か管財事件かで大きく異なる)ですが、借金の総額はいくらか、何社から借金をしているか、弁護士と司法書士のどちらに依頼するのかによって違います。

 

また、司法書士や弁護士でも、事務所によって着手金や基本報酬、成功報酬や債務整理によって減額された金額に対する減額報酬の有無によっても違いが。インターネットの情報で調べた費用と、実際に相談に行き提示された金額が違うということも珍しくありません。実際に司法書士や弁護士の事務所を訪れて、借り入れの状況などを確認してもらった上で費用を計算してもらうのが確実です。

費用を払えない場合の対処法

債務整理の費用が準備できない場合は、どのような手段があるのかを見ていきましょう。

司法書士・弁護士事務所の分割払い制度を利用する

司法書士事務所や弁護士事務所によっては、着手金なしや後払い、分割払いに対応しているところがありますので、事前に問い合わせをしましょう。

法テラスの民事法律扶助制度を利用する

法務省所管の「法テラス」では、無料で法律相談を行う「法律相談援助」や、弁護士・司法書士にかかる費用を立替える制度があります。日本国民または適法に日本に在留する外国人であれば利用できますが、収入や資産などの基準に該当している必要があります。

 

返済は月々5,000円〜10,000円程度で、利息や手数料はかかりませんが、利用したい場合は、法テラスと契約している司法書士事務所や弁護士事務所である必要があります。事前に問い合わせをして、法テラスの利用が可能か確認しましょう。

その他

前述しましたが、司法書士・弁護士事務所によって、報酬が大きく違うことがあります。また、着手金が無料、または後払いのところを利用すると良いでしょう。また、貯蓄性のある保険や保険期間の長い保険に加入している場合は、解約すれば解約返戻金が入りますし、車やバイクを所有している場合は、売却するという手もあります。

任意整理後に支払いができなくなったら

任意整理後に、出費が重なったり職を失うなど、何らかの事情で債権者への支払いが遅れてしまいそうな時は、必ず債権者に連絡をしましょう。いつなら支払いができるのかを伝えることが重要です。

 

ただし、1カ月以内の遅延であれば問題ありませんが、滞納が2カ月分にまで及ぶと、一括請求される可能性があるので注意が必要です。支払いが遅れた上に、その後の支払いの目処が立たなければ、裁判を起こされたり、再び債務整理をすることにもなり兼ねません。

まとめ

債務整理にかかる費用は、借金の総額や借り入れ件数などをはじめとする個々の状況によって大きく異なります。費用を工面できない場合は、着手金なしや後払い、分割払いに対応している司法書士・弁護士事務所を利用したり、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用して、利息や手数料無料で建て替えてもらうことが可能です。

 

また、生命保険の解約や車両の売却なども検討すると良いでしょう。任意整理後の支払いが遅延する場合は、必ず債権者に連絡を入れましょう。2カ月以上滞納したり、その後の支払いが困難になればまた振り出しに戻ってしまう可能性があるので注意が必要です。

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