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遺産分割協議書とは?必要になるケースを解説

遺産分割協議書を作成する

 

遺産相続が発生した時、多くのケースでは「遺言書」や「法律で定められた分割比率」によって財産の分割が決められます。しかし、相続には多くの事情があり、関係者が分割内容を変更したいと考えることがあります。そのような時に必要となる「遺産分割協議書」について解説します。

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遺産分割協議書とは?

相続する財産の分割は、相続する人全員の合意があれば「遺言書」や「法律で定められた分割比率」に関わらず変更できます。この時に作成するのが「遺産分割協議書」です。

遺産の分け方を決めた内容を記載した書面

遺産の分割に当たって、相続する人同士がどのように相続するかを話し合うことを「遺産分割協議」と言います。この話し合いで相続する権利を持っている人全員が合意すれば、話し合いに基づいて遺産を分割できます。この遺産分割協議で合意した遺産の分け方を記載した書面が「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書に記載する内容

遺産分割協議書には法律で定められた厳格な様式はありません。しかし、後々のトラブルを防ぐためには以下のような内容を記載しておきましょう。

 

・亡くなった方の最後の氏名、本籍、住所
・亡くなった方の死亡日
・相続する財産の情報
・誰がどの財産を相続するかの内容
・協議書であることの文言
・協議が成立した日
・相続する権利を持っている人全員の氏名、住所、実印による押印

遺産分割協議書が必要なケース

相続する内容によっては、遺産分割協議書を必ず作成しなければなりません。主な遺産分割協議書が必要なケースを紹介します。

法律で定められたとおりに分割しない場合

「遺言書」や「法律で定められた分割比率」ではなく、相続する関係者によって分割内容を決める場合です。遺産分割協議書が作成されれば、関係者の意思を優先した遺産分割ができます。

不動産など名義変更する遺産がある場合

不動産など所有者の名義を変更登録する財産がある場合です。遺産分割協議書がないと、不動産の相続登記は行えません。また自動車の名義変更でも遺産分割協議書が必要になる場合があります。

遺産の預金を引き出す場合

亡くなった方の預金を引き出す場合に、遺産分割協議書が必要となる場合があります。金融機関によっては指定用紙で代用できることもありますが、相続する権利を持つ人全員の記入や金融機関ごとの作成が求められるため、遺産分割協議書を用意しておいた方が手間を軽減できます。

受け取った遺産の相続税を申告する場合

受け取った遺産の相続税を申告する場合、申告内容が確認するために遺産分割協議書が必要となる場合があります。「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などが適用される場合は、必ず提出が求められます。

将来的なトラブルを避ける場合

遺産分割は口頭での決めごとや内容に解釈の違いがあると、後々トラブルに発展するケースが多々あります。相続は関係者の利害がからむため、将来的なトラブルを避けるためには遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書を作成する時の注意点

遺産分割協議書は相続する権利を持つ人全員の合意が必要なため、作成する時に問題が起きるケースがあります。遺産分割協議書を作成する時に注意すべき点を解説します。

遺産分割協議書を作成する期限

遺産分割協議書そのものに作成期限はありません。ただし、2024年4月28日までには相続登記の義務化がスタートし、不動産の相続から3年以内に相続登記しなければなりません。遺産分割協議書は相続登記の必要書類となっているため、登記に間に合うように作成しましょう。

相続する人が揃わない場合

遺産分割協議書は相続する権利を持つ人全員の合意が必要です。一人でも合意を得られていなければ、法律的な効果はありません。ただし、話し合いの場に全員がそろう必要はなく、郵送などで実印が押印された合意書面があれば問題ありません。

 

相続する権利を持つ人に行方不明や連絡が取れないケースでは法律に定められた手続きが必要です。このような場合は専門家に相談した方が良いでしょう。

未成年や意思表示できない人がいる場合

相続する権利を持つ人に未成年者や認知症などの意思表示できない人がいる場合は、法律の定めに従って代理人や成年後見人の選定が必要です。このような場合、手続きには時間と手間がかかることや親と子供が一緒に相続する場合など難しいケースが多いので、早めに専門家への相談をお勧めします。

遺産がほぼ不動産しかない場合

相続する遺産が自宅などの不動産以外はほとんどない場合、遺産分割協議が難航する可能性が高くなります。不動産は登記上の共同所有はできても共同で生活することは難しく、実質的には誰か一人の相続になってしまいます。そのため、相続の公平性を保てず相続する人の間で不満が起きやすくなります。

 

売却して現金で公平に分割しようと思っても、希望の時期や価格で取引できるとは限りません。意見の食い違いが深刻化しないためにも、第三者による意見調整も検討してみましょう。

相続する人の折り合いが悪い場合

相続する人同士の折り合いが悪い場合、関係者の意見をまとめるのはとても難しくなります。相続は金銭だけの問題ではなく、関係者の感情も話し合いに大きく影響します。遺産分割協議は相続する権利を持つ人全員の合意が必要なため、一人でも反対すると協議はまとまりません。

迷ったら専門家に相談しよう

遺産分割協議書をしっかりと作成するためには、関係者への連絡や必要事項を満たした書面作成など手間や時間が相当かかります。また進め方に問題があると関係者の感情問題となってしまい、話し合いがまとまらなくなります。

 

相続は誰でも分からないことが多く、どうすればよいのか不安になるのは当然です。トラブルをできるだけ回避するためにも、少しでも気になる点があれば専門家に相談してみましょう。

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