合同会社を設立するメリットやデメリットとは?特徴について徹底解説
「合同会社」は、株式会社と比較すると手続きが簡素化されているため、初めて会社設立を考えている方にはおすすめしたい会社形態と言えます。しかし、最近よく耳にするとは言え、合同会社はどのような会社形態であり、どんなメリットやデメリットがあるのでしょうか。今回は、合同会社の特徴について徹底的に解説していきます。
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合同会社とは
「合同会社」とは、2006年5月1日に施行された「会社法」において新設された会社形態です。アメリカで普及しているLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されたこともあり、「日本版LLC」とも言われています。
株式会社との違い
会社法で定める会社形態は「株式会社」と「持株会社」の2つに分けられていて、持株会社の一つに合同会社があります。株式会社と合同会社は、どちらも出資者の責任は有限責任とされています。しかし、株式会社は出資者が経営者に会社業務を任せているのに対して、合同会社では出資者自身が会社業務も行っているのです。
合同会社のメリット
ではここで、合同会社のメリットについて詳しく見ていくことにしましょう。
設立費用の安さ
合同会社の大きなメリットの一つは、株式会社に比べて設立費用が安いことです。最初から株式会社を設立するとなると、公証人による定款認証が必要になり、手数料5万円を支払わなければなりません。また、登録免許税は、最低でも15万円かかってしまいます。
一方、合同会社であれば、公証人の定款認証が不要であり、登録免許税も高くても6万円で済みます。電子定款にしてしまえば、紙の定款で必要な収入印紙代4万円を支払う必要がなくなります。合同会社は、最低6万円の費用で設立が可能なのです。
株式会社と同様の節税が可能
合同会社にすることで、株式会社と同様の節税が可能となります。個人事業主では認められなかった範囲の経費も、合同会社では認められるケースもあります。
自宅兼事務所で事業を行っている場合、個人事業主だと事務所としている範囲の経費しか認められませんが、合同会社であれば家賃は全額経費認定することができます。さらに、会社設立から2年間は、消費税の納税免除を受けることも可能です。
自由に組織運営ができる
合同会社では、株式会社とは異なり、出資比率に応じて利益配分する必要がありません。会社の貢献度が高い社員に多く利益を配分することも可能で、社員同士で自由に利益配分をすることができるのです。
また、社員が出資者である合同会社では、株主総会を開催する必要もありません。会社の運営方針や重要事項の決定などは、社員の会議だけで迅速に行うことができます。
合同会社のデメリット
多くのメリットがある合同会社ですが、もちろんデメリットもあります。合同会社の設立を検討しているのであれば、ここでしっかりと確認しておきましょう。
信用度がやや低め
全体的に、合同会社は規模の小さなところが多いこともあり、認知度が低く、信用度がやや低い傾向にあります。新規に取引を行いたい場合でも、取引の相手方によっては、合同会社というだけで契約してもらえないケースもあるのが現状です。
しかしながら、最近は「Apple」や「Google」、「アマゾンジャパン」などの大手企業が合同会社の形態で運用していることから、合同会社の認知度アップにもつながっていると言えます。
人間関係が経営に影響することも
合同会社では、出資者である社員一人ひとりが出資比率に関係なく議決権を有しているため、社員間で意見が対立してしまうと、そのまま経営にも影響が及ぶ可能性が考えられます。事業継承や出資者の権利譲渡といった会社運営における重要事項については、社員全員の同意を必要とします。経営に関する事項については、社員の過半数の同意がなければなりません。
素早い意思決定が必要な事項について、社員間でギクシャクしてなかなか決定できないと、大きなチャンスを逃してしまうこともあります。
合同会社のメリット・デメリットを知って上手く設立しよう
合同会社は、個人事業主が法人化する場合や、小規模企業のスタートアップには最適の事業形態です。しかし、設立にあたってそのメリットやデメリットをしっかりと把握しておかなければ、上手く運用できなくなるかもしれません。今回の記事を参考にして、上手に合同会社を設立していきましょう。