債務整理と自己破産|違いを知って正しく選ぶ
借金で生活が立ち行かなくなった場合の解決法として「債務整理」という言葉はよく耳にしますが、その内容は様々。ここでは、自己破産などの債務整理について解説します。
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債務整理のひとつだが内容は大きく異なる自己破産
債務整理とは、支払いができなくなった借金の減額や免除、支払いの猶予などの手続きをして、生活を立て直す救済措置です。債務整理の方法はいくつかありますが、すべての借金がゼロになる自己破産もそのひとつ。借金がゼロになるという大きなメリットがあるものの、人によってはデメリットも大きいものとなります。
その他債務整理の種類
自己破産以外の債務整理の方法は、「任意整理」と「個人再生(民事再生)」があります。両者の違いは、裁判所を介するか否か。その他、手続きに要する期間の違いや、司法書士や弁護士に支払う報酬も異なります。
任意整理のメリットとデメリット
利息の免除や返済期間の延長などを求めて司法書士や弁護士が債権者に交渉する任意整理は、裁判所を介さないので、個人再生や自己破産のような手続きの煩雑さはありません。
その一方で、任意整理によって減額されるのは利息のみで、元金は返済する必要がありますが、整理をする債権者を選ぶことができるため、「ローン返済中の車を手放したくない」、「保証人に迷惑をかけたくない」などの心配を回避することが可能です。
メリット
- 整理をする債権者を選ぶことができる
- 将来利息が減額、または免除される
- 返済期間の見直しで、月々の支払いがラクになる
- 裁判所を介さないため、必要書類が少ない
- 財産を処分する必要がない
デメリット
- 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
- 返済する金額が大きく減るわけではない
- 減額されるのは利息のみで元金は減らない
- 安定した収入がない人はできない
- 債権者によっては和解に応じてもらえない場合がある
個人再生(民事再生)のメリットとデメリット
個人再生は、マイホームを手放すことなく、借金が大幅に減額されるという大きなメリットがある反面、整理する対象を選ぶことができないため、保証人や連帯保証人に迷惑をかけたり、住宅以外にローン返済中の車両などの財産があれば処分されてしまうなどのデメリットが。
ブラックリストに載ってから5〜10年は新たな借り入れをしたり、クレジットカードを持つことができません。また、裁判所を介するため必要な書類が多く、手続きに6カ月〜12カ月ほどの期間を要します。
メリット
- 借金が最大で9割程度まで減額される(100万円以下までの圧縮は不可)
- 持ち家を手放す必要がない
- 支払いが終わっている車は手放す必要がない
- 職業や資格に制限がない
- 借金の原因がギャンブルでも免責の対象になる
デメリット
- 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
- 保証人や連帯保証人に債務が移る
- 住所、氏名が官報に掲載される
- 費用が高い
- 手続きに時間がかかる
自己破産のメリットとデメリット
自己破産では、すべての借金がゼロになるため、「生活の立て直し」に関しては有利かもしれません。しかし、職場に知られたり、家族にその借金が降りかかることはないものの、手続き期間中は士業や警備員、保険外交員などの職に就くことができない他、マイホームなどの財産があれば処分する必要があるため、結果的に職場や家族に迷惑がかかってしまう可能性があります。
また、ギャンブルが原因であるなどの免責不許可事由に当てはまる場合は、認められません。
メリット
- すべての借金がゼロになる
- すべての財産を失うわけではない
- 家族に迷惑がかかることはない
デメリット
- 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
- 保証人や連帯保証人に債務が移る
- 住所、氏名が官報に掲載される
- マイホームや車などの財産を失う
- 職種によっては一定期間仕事ができなくなる
- 免責が認められない場合がある
まとめ
3通りの債務整理には、それぞれメリットもあればデメリットも。どれを選ぶかは、その人の状況によって違います。信頼できる司法書士や弁護士に、自分の状況を伝えることから初めてはいかがでしょうか。