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法人化して得られる節税のメリットとは?個人事業主との違いを徹底比較

法人化による節税金額の計算

 

個人事業を続けていくうちに、業績がアップして収益が生じてくると、法人化を考える方が多くなることでしょう。法人化をすれば、社会的な信用度が上がるだけではなく、個人事業主の時よりも大きな節税対策をすることができるようになります。今回は、法人化することにより得られる節税のメリットと、法人化のタイミングについてもご紹介していきます。

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法人化による節税のメリット

個人事業主から法人化(法人成り)を行うことで、主に次の4つの節税のメリットを受けることが可能となります。

事業主に給与所得控除を適用することで大幅な節税に

まず最初に、法人化することで事業主に対して給与所得控除の適用ができるため、節税が可能となるのです。個人事業主であれば、売上から経費を引いた分が事業所得として扱われますが、法人化すれば事業主には役員報酬が支払われるため、給与所得となります。そのため、役員報酬分を法人の経費として計上することが可能となり、給与所得控除を行って所得税計算をするため、大幅な節税が可能となります。

従業員である家族への給与や配偶者控除・扶養控除も

家族を従業員としている場合、法人化することで、給与の支払いや配偶者控除、扶養控除を適用することが可能となります。個人事業主の場合、青色申告を行うならば「青色事業専従者制度」を利用して家族に給与を支払うことができますが、白色申告だと家族に給与は支払うことができません。さらに、家族に給与を支払うと、配偶者控除や扶養控除の適用がないのです。

 

法人化すれば、家族が従業員でも、問題なく給与を支払うことができます。さらに、事業主の所得税を計算する上で、配偶者控除や扶養控除が適用可能です。そのため、家族の給与も経費計上して法人税を抑えることができるほか、事業主の所得税まで軽減することが可能となります。

欠損金の繰越控除が10年に

法人化することで、欠損金の繰越控除を10年にすることも可能です。個人事業主も法人も、年間収支が赤字となった場合、その赤字金額を翌年度以降に繰越ができますが、個人事業主は3年、法人だと事業年度により10年まで繰越可能となります。例え、ある年に大幅な赤字になったとしても、その赤字金額を翌年から10年の間、会社の収益分と相殺が可能なため、より大きな節税対策にもなるのです。

消費税の課税事業者になる時期を遅らせることも可能

通常、2年前の売上高が1,000万円を超えるか、前年の前半6ヵ月の売上高及び給与支払額がともに1,000万円を超えた場合、消費税の課税事業者となります。仮に、個人事業主での売上高が1,000万円を超えた場合、その2年後に課税事業者となります。

 

しかし、課税事業者となるタイミングで法人化すると、さらに1年もしくは2年間、課税事業者となる時期を遅らせることが可能となりますが、法人化する際に資本金が1,000万円未満の場合ではないと、この恩恵を受けることができないので注意してください。

法人化のタイミングは事業利益がポイント

このように、法人化することで節税のメリットを受けることができますが、どのようなケースでも可能という訳ではありません。法人化をするタイミングは、事業利益が重要となってくるためです。

 

これには、所得税と法人税の税率の違いが大きく影響しています。所得税は「超過累進課税率」を適用していて、事業利益が大きくなればなるほど税率が上がるようになっています。一方法人税は、原則法人所得の大小に関係なく「比例税率」を適用しています。この税制により、事業利益が少ない間は所得税課税、事業利益が大きくなれば法人課税の方が税金負担が少なく済むのです。

 

税金の負担だけを考えれば、事業利益に応じて法人化するタイミングを見計らう方が有利といえます。

上手に法人化して節税のメリットをものにしよう

事業が軌道に乗って利益が増えてくれば、法人化の多くのメリットを受けることが可能となります。しかし、タイミングを間違えると、この恩恵を受けられない可能性もあります。今回の記事を参考に、上手に法人化して節税のメリットをものにしましょう。

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