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遺言書の種類と特徴を比較!注意すべきポイントも解説

専門家に相談して遺言書を作成

 

遺言書とは遺産の分割について、遺産所有者の意思を書き記したものです。遺言書には3つの種類があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。各特徴について解説しますので、遺言書づくりの参考にしてください。

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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で内容を書いて作成する遺言書です。遺言者が自筆して捺印できればいつでも作成が可能です。

 

自筆証書遺言が法律的に効力を持つためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

・遺言者が自筆で作成する(パソコンやワープロは不可)
・遺言者の氏名、作成年月日、遺言内容が記載されている
・遺言者の捺印がある(できれば実印の方が良い)

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は簡単に作成できるため、費用や手間をかけずに遺言者が好きな時に作成できます。遺言内容を変更する時も新たに自筆証書遺言を作成すれば良く、自分の意思を反映した遺言書が残せます。また、遺言者一人で作成できるため本人しか遺言内容は分からず、秘密が守りやすいという特徴があります。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言には法律で定められた必要事項があるため、これらのいずれかが記載されていないと無効になる危険性があります。また、遺言書が本物かどうかを調べるため裁判所での検認手続きが必要となり、相続開始までに相応の時間がかかってしまいます。

 

また遺言者本人が保管するため、紛失や盗難のリスクや遺言書が発見されない可能性も考えられます。

自筆証書遺言の注意ポイント

自筆証書遺言を作成する際は、法律に定められた要件を必ず記載することに注意してください。要件のひとつでも満たしていないと、法律的には無効になると考えておきましょう。

 

遺言内容についてはできるだけ分かりやすく記載し、相続の際に解釈が分かれる内容にならないよう注意しましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場へ行き、口頭で話した遺言内容を公証人が書面作成する遺言書です。遺言書の作成には2名以上の証人が立ち合い、遺言書は公証人役場で保管されます。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、実務経験豊富な公証人が関わるため、法律的に有効な遺言書を確実に作成できます。公証人が遺言書として適した書面を作成するので、偽造や変造されるリスクがありません。

 

公正証書遺言は公証役場で保管され、遺言者にはコピーである謄本が渡されます。この謄本を紛失しても再発行できますので、遺言書自体がなくなることは基本的にありません。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言は、公証人と証人2名の立ち合いが必要となるため、作成するためには事前の日程調整と時間の確保が必要です。遺言書を急いで作りたいと思っても、手続きには公証役場への連絡や証人の確保などある程度の時間がかかってしまいます。

 

また、作成には公証役場で定められた手数料がかかります。手数料は遺言書に記載する額面に応じて決まるため、遺産額が多い場合は手数料も高額になります。

公正証書遺言の注意ポイント

公正証書遺言は法律的な効力が高い遺言形式であるため、作成にあたっては法に定められた流れを厳格に守ることが求められます。作成する際は費用と時間がある程度かかることを想定して、早めに公証役場に相談し、必要書類や証人確保の準備を進めましょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を併せ持つ遺言です。遺言者が遺言書を作成し、内容を見せない状態で公証人と承認2人以上に遺言書の存在を証明してもらう方法です。

 

遺言書の中身については遺言者しか知らないので、遺言開始まで内容を秘密にできます。遺言書自体は遺言者本人が保管しますが、公証役場が遺言書の存在を証明します。

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言のメリットは内容を秘密にしながらも、遺言書が正しくつくられたものかを調べる必要はありません。遺言書には封印が行われるため、偽造や変造を避けられます。

 

秘密証書遺言は自筆証書遺言と異なり、パソコンでの作成も可能です。また、本人ではなく代理人による代筆でも遺言書として効力を持ちます。

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言は遺言者本人の作成となるため、内容に不備があると法的効力を持たなくなる場合があります。作成手続きには時間と費用がかかり、証人2人以上の確保も必要です。

 

遺言者が亡くなった後、秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。検認では遺言書の書面が法律で定められた内容を満たしているかを調べます。この検認が終了するまでは、相続手続きは開始できません。

秘密証書遺言の注意ポイント

秘密証書遺言を作成する際は、法律で定められた要件をしっかりと認識してください。自筆署名や捺印などの必要要件を満たしていないと遺言書としての効果がなくなります。

 

相続内容については、あいまいな記載をせず分かりやすい文章で相続する人を記載しましょう。トラブルを防いで相続を進めるのであれば、遺言執行者として専門家を指定することも検討してみましょう。

特別方式遺言書

遺言者が死亡の危機に迫られていたり、船の事故や伝染病など外界と隔離された状態で作成する遺言書に特別方式遺言書があります。この遺言書の形式は以下の4点です。

 

・一般危急時遺言
・難船危急時遺言
・一般隔絶地遺言
・船舶隔絶地遺言

遺言書の選び方

遺言書を選ぶ際は、以下のポイントが重要となります。

 

・遺言書内容を秘密にしたいか
・遺言書の法的効力を確実なものにしたいか
・作成にあたって費用や手間をどこまでかけて良いか
・相続開始後のトラブルをどこまで防ぐか

 

遺言書で優先するポイントを明確にして、最も適した遺言書を選んでください。

相続のトラブルを避けるために!

相続のトラブルを避けるのであれば、費用や手間がかかっても公正証書遺言が最も適しています。遺産相続は関係者の利害がからむため、少しでもあいまいな内容があると思わぬトラブルに発展する可能性があります。相続で親族がもめないように、しっかりとした内容の遺言書を作成しましょう。

迷ったら専門家に相談しよう

遺言書が法律で保護されるためには、法律で定められた要件を満たさなければなりません。少しでも迷うところがあったら、まずは専門家に相談してみましょう。親族間にトラブルを起こさないためにも、専門家の客観的な意見を参考にすることをお勧めします。

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