無職の人の債務整理|収入がない場合の対処法とは
借金で首が回らなくなり債務整理を検討しているが…無職の自分でも、債務整理は可能なのか?そんな疑問をお持ちの方はいませんか?完全に無職の人、今は無職でも就職の予定がある人、無職だが何らかの収入がある人など、様々な状況の人のための、借金問題の対処法をお伝えします。
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ポイントは今後の収入の見込み
債務整理は、将来利息の減額やカットが見込める「任意整理」や、最大で債務の90%が圧縮される「個人再生(民事再生)」、そしてすべての借金がゼロになる「自己破産」があります。
任意整理では元金が減ることはありませんが、整理をする対象を選ぶことができるため、持ち家やローンが残っていない車などの処分を避けることができるというメリットが。そのため、「生活のレベルを下げたくない」「マイホームを失いたくない」「家族に債務整理の事実を知られたくない」などといった場合でも問題ありません。
しかし、任意整理と個人再生は、どちらも毎月の支払いは発生するため、無職の人が債務整理をする場合は、今後、安定した収入を見込めるかどうかがカギとなります。
再就職の予定がある場合
現在は無職であっても再就職の予定がある場合は、「任意整理」または「個人再生」ができる可能性が。ただし、数カ月以内に就労する予定であり、給与の額も決まっている場合に限ります。口約束などの、確定していない就職の場合は「自己破産」の選択となるでしょう。
今後も状況が変わらない場合
無職で再就職の予定がない場合は、収入が見込めないため、毎月の返済が続く「任意整理」や「個人再生」はできないでしょう。可能な債務整理は「自己破産」のみとなります。
債務整理は誰でもできる?
仕事をしていない人でも、問題なく債務整理ができる場合があります。どのような状況の人なら大丈夫なのかを見ていきましょう。
学生や専業主婦の場合
配偶者に安定した収入のある専業主婦なら、債務整理は可能です。また、学生でアルバイトをしていない場合でも、月々の返済を親が負担してくれるのであればOK。このようによぅに、無職であっても、配偶者や親などの収入で生計を立てている被扶養者であれば問題ありません。
年金受給者の場合
年金受給者も無職ですが、安定した収入があるため債務整理は可能です。国民年金や厚生年金などの公的年金は財産ですが、生活をするために必要な「自由財産」に該当するため、「自己破産」を選択した場合でも処分の対象にはなりません。ただし、「個人年金」は金融資産とみなされます。「自己破産」であれば、解約返戻金が20万円以上になる場合は、解約することになってしまうため注意が必要です。
生活保護受給者の場合
生活保護は、本来、生活を安定させるためのものであり、借金の返済に充てるためのものではありませんが、法的には、「任意整理」をすることが可能です。しかし、昨今では不正受給問題などから役所の目が厳しくなったこともあり、生活保護を打ち切られる可能性もゼロではありません。
また、月々の返済はなくならないため、暮らしを支えるための生活保護からの支払いが続き、苦しい生活が続くことにもなりかねません。そのため、受給者の方がもっとも選ぶべき債務整理の方法は、「自己破産」と言えるでしょう。
まとめ
今回は、無職の人が債務整理をする場合について解説しましたがいかがでしたか?無職であっても、就職の予定や年金収入がある人、配偶者や親に扶養されている人は、債務整理をすることが可能ですが、就職の予定がない人や年金受給者であれば「自己破産」を選択することになるでしょう。
債務整理は、借金問題を解決し、生活を立て直すための救済措置です。選択を誤ると再び辛い生活に戻ってしまう可能性があるため、司法書士や弁護士などに相談し、状況に合った方法を選びましょう。