相続登記の必要書類がすぐ分かる!相続の場合ごとに解説
相続する不動産の登記名義を変更する相続登記には、法律で定められた必要書類があります。必要書類がそろっていないと手続きが進まず、登記完了までにかなりの手間と時間がかかってしまいます。速やかな手続きを進めるために必要な書類について、相続の場合ごとに解説します。
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法律の規定通りに相続する場合
遺言書など亡くなられた方からの相続意思がなく、法律の規定通りに相続する場合の必要書類です。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
出生から死亡までの戸籍で、法律的に遺産相続する権利を持つ人が関係者から漏れていないかをチェックして相続人全員を判明させます。
亡くなられた方の死亡した時点での本籍入り住民票又は戸籍の附票
相続する財産に不動産が含まれている場合、不動産登記簿上に明記された方が亡くなられた方と同一人物であることを証明するために使用します。この時、不動産登記簿上の住所と亡くなられた方の最終住所が一致しなければなりません。異なっている場合は登記簿上の住所から最終住所までの全ての変更を証明する住民票もしくは戸籍の附票が必要です。
相続する人全員分の現在の戸籍謄本
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本で相続する権利が判明した方が、相続が開始した時点で確かに存命していることを証明します。この証明によって相続する人を確定させます。
不動産を相続する人全員の住民票
不動産を相続する場合、相続する人の正確な住所を把握するために使用します。不動産の登記には、登記する人の正確な現住所が必要です。不動産を相続する全員分の現住所が分からないと、登記手続きは進められません。
不動産の評価証明書
不動産を登記するためには、登録免許税を法務局に納付しなければなりません。この登録免許税を算出するために、不動産価格が記載された「固定資産評価証明書」が必要となります。この証明書を取得するためには、都税事務所または市区町村の税務課に以下の書類とともに申請してください。
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
・証明書交付を申請する相続人の現在の戸籍謄本
・証明書交付を申請する相続人の身分証明書(運転免許証など)
相続登記に関する委任状
専門家に不動産の相続登記を依頼する場合、正式に依頼した証明として必要です。詳しい書式は専門家のアドバイスに従いましょう。
相続する人の話し合いによって相続する場合
遺産の相続内容を相続する人の話し合いで決める場合、必要な書類を解説します。
法律の規定通りに相続する場合の書類
必要な書類は以下の通りです。
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続する人全員分の現在の戸籍謄本
・亡くなられた方の死亡した時点での本籍入り住民票又は戸籍の附票
・不動産を相続する人全員の住民票
・不動産の評価証明書
・相続登記に関する委任状(専門家に依頼した場合)
遺産分割協議書
遺産に関する話し合いで、どの遺産について誰が相続するかを決めた内容を記載した書面です。相続する権利を持っている人全員が合意し、決定した内容について全員の実印による押印が必要です。
相続する人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押印された実印が、相続する人の実印であることを証明するために使用します。遺産分割協議書に記載した住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、住民票が必要なこともあります。
遺言書に基づいて相続する場合
遺言書に基づいて相続する場合に、必要な書類を解説します。
法律の規定通りに相続する場合の書類
「亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本」は「亡くなられた方の死亡記載がある戸籍謄本」、「相続する人全員分の現在の戸籍謄本」は「不動産を相続する人の戸籍謄本」で代用できます。
その他に必要な書類は以下の通りです。
・亡くなられた方の死亡した時点での本籍入り住民票又は戸籍の附票
・不動産を相続する人全員の住民票
・不動産の評価証明書
・相続登記に関する委任状(専門家に依頼した場合)
遺言書
自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認(検証と証拠保全)が完了したものが必要となります。公正証書遺言については、家庭裁判所の検認は必要ありません。